下水道の排水工事を行うには? |
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多くの自治体では排水処理施設指定工事事業者(下水道排水設備指定工事店)の登録制をとっており、指定業者でなければ下水道の排水設備工事をしてはならないとしています。
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下水道排水設備指定工事店となるには? |
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下水道排水設備指定工事店となるには、水道事業者(市町村等)に申請して認可を受ける必要があります。 |
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■指定の基準(松本市の場合) |
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- 責任技術者が1名以上専属していること
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること
- 長野県内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しないこと
- 工事業者(法人にあってはその代表者)が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 工事業者(法人にあってはその代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない
- 指定工事店が指定を取り消されてから2年を経過していない
- 工事業者がその業務に関し、不正な行為又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
- 法人にあってその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がいる
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下水道排水設備指定工事店の指定を申請するには? |
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下水道排水設備指定工事店の指定を申請するには、概ね次の書類を整備して市町村(上下水道局)に提出する必要があります。
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提 出 書 類 |
下水道排水設備指定工事店指定申請書 |
従業員名簿 |
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人の場合) |
納税証明書 |
資産調書 |
決算報告書 |
営業所の位置図、平面図等 |
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弊事務所は、下水道排水設備指定工事店の指定に関する相談・調査・書類作成・提出を行います。 |
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