動物取扱業を始めるには? |
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「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、平成18年6月1日から、哺乳類、鳥類、爬虫類の動物の取扱いを業とする場合は、動物取扱業の登録を受ける必要があります。
ただし、対象となる動物からは実験動物、畜産動物等は除かれます。 |
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動物取扱業の登録が必要となる業態には、次のものがあります。 |
業 種 |
例 示 |
販 売 |
・ペットショップ
・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
・ペット卸売業
・販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保 管 |
・ペットホテル
・ペットシッター
・美容業者(動物を預かる場合) |
貸 出 し |
・ペットレンタル業者
・映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓 練 |
・動物の訓練・調教業者
・出張訓練業者 |
展 示 |
・動物園、移動動物園
・水族館
・動物サーカス
・動物のふれあいテーマパーク
・乗馬施設・アニマルセラピー業者 (「ふれあい」を目的とする場合) |
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- 改正前の動物愛護管理法に基く動物取扱業の登録を行っている場合には、平成19年5月31日までの間に改正法に基づく登録へ切り替えを行う必要があります。
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登録を受けないで動物取扱業の営業を行うと、30万円以下の罰金に処せられる場合がありますので注意が必要です。 |
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動物取扱業の登録を受けるには? |
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動物取扱業の登録は、業種別・事業所別に都道府県知事(又は政令指定都市の長)に対して申請します。
なお、申請は飼養施設を管轄する保健所に対して行います。
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、登録は受けられません。 |
■ 欠格要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 動物愛護管理法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- 動物取扱業の登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
- 法人で動物取扱業の登録を受けた者が登録を取り消された場合、その処分の日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経過しないもの
- 動物取扱業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法人であって、その役員うち上記のいずれかに該当する者がある場合
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登録申請にあたっては、概ね次の要件を満たしている必要があります。 |
■ 登録要件
【事業所】
- 事業所、飼養施設の建物・土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
- 事業所ごとに、1名以上の常勤・専属の動物取扱責任者が配置されていること。
(要件あり)
- 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員が配置されていること。
(要件あり)
- 事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
【飼養施設】
- 飼養施設は次の設備等を備えていること。
- ケージ等
- 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
- 給水設備
- 排水設備
- 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等。)
- 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等。)
- 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
- 動物の死体の一時保管場所
- 餌の保管設備
- 清掃設備
- 空調設備(屋外施設を除く。)
- 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)
- 訓練場(飼養施設において、訓練を行う訓練業を営もうとする者。)
- ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合、その侵入を防止できる構造であること。
- 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等、衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
- 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
- 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
- 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
- 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
- 耐水性がないため洗浄が容易でない等、衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
- 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
- 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。
(ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等、特別の事情がある場合を除く。)
- 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
- 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
- 構造及び規模が、取り扱う動物の種類及び数に対して著しく不適切なものでないこと。
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【動物取扱責任者、及び重要事項を説明し又は、動物を取り扱う職員の要件】 |
- 次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 営もうとする動物取扱業の種別ごとに、半年間以上の実務経験があること。
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校・教育機関を卒業していること。
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術をについて、資格認定試験に合格していること。
- 前述の ■欠格要件 に該当する者は、動物取扱責任者にはなれません。
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※ なお、動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)する必要があります。 |
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登録申請にあたっては、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。 |
申請書・添付書類等 |
登録申請書 |
動物取扱業の実施の方法(販売業・貸出業) |
申請者(法人の場合、役員を含む。)及び取扱責任者の要件を示す書類 |
飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合) |
飼養施設の見取図(飼養施設を有する場合) |
登記事項証明書(法人の場合) |
役員の氏名及び住所(法人の場合) |
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- 登録申請後、事業所(飼養施設)の立入検査があります。
- 登録が完了すると、「登録証」が発行されます。
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動物取扱業で知っておきたいこと。 |
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登録の有効期限は5年となります。継続して動物取扱業を営業するには、更新申請を行う必要があります。 |
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□次の事項を変更する場合には、あらかじめ届出が必要となります。
- 業務の内容及び実施の方法(販売業及・貸出業)
- 飼養施設の新設
□次の事項を変更した場合には、30日以内に届出が必要となります。
- 氏名・名称・住所・代表者氏名
- 事業所の名称・所在地
- 動物取扱責任者(の氏名)
- 主として取り扱う動物の種類及び数
- 飼養施設の所在地・構造及び規模
- 役員の氏名・住所(法人の場合)
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員
□廃業等をした場合には、30日以内に届出が必要となります。
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弊事務所では、動物取扱業の登録・更新に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。 |
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