電気工事業者に対しては次の義務が定められています。
義 務 |
概 要 |
主任電気工事士の設置 |
一般用電気工作物に関する電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士をおかなければならない |
無資格者の従事禁止 |
電気工事を行うために必要な資格のない者を、電気工事の作業に従事させてはならない |
電気工事業者でない者への請負の禁止 |
電気工事を、電気工事業者でない者へ請け負わせてはならない
|
電気用品の使用の制限 |
電気用品取締法において定められている所定の表示が附されていない電気用品を使用してはならない |
器具の備え付け |
営業所ごとに、絶縁抵抗計など所定の器具(※1)を備えなければならない |
標識の掲示 |
営業所及び電気工事施工場所ごとに、所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない |
帳簿の備え付け |
営業所ごとに、所定の事項(※2)を記載した帳簿を備えなければならない |
※1 備え付け器具
□ その営業所が、一般用電気工作物のみに関する電気工事を行う場合
- 絶縁抵抗計
- 設地抵抗計
- 回路計
□ その営業所が、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事を行う場合
上記1〜3に加えて、4.高圧検電器 5.低圧検電器 6.継電器試験装置
7.絶縁耐力試験装置(ただし、6及び7については借用で足ります。)
※2 帳簿の記載事項
帳簿に記載しなければならない事項は次のとおりで、保存期間は5年間です。
- 注文者の氏名又は名称及び住所
- 電気工事の種類及び施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等及び作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
|