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 電気工事業登録

 電気工事を自ら施工する場合には、電気工事業の登録を受けなければなりません。つまり、電気工事を請け負い、電気工事業者である下請けに施工させる分には建設業の許可だけでよいのですが、自ら施工する場合には電気工事業登録(届出)が必要となります。


 電気工事業の登録は、建設業の許可の有無や電気工事の種類により異なってきます。

建設業の許可が無い場合
登録電気工事業者 工事の種類、一般用電気工作物のみの工事、または一般用電気工作物及び自家用電気工作物の工事を行う場合。

都道府県知事に申請して登録を受けます。
通知電気工事業者 工事の種類、自家用電気工作物のみの工事を行う場合。
都道府県知事に、営業開始を通知します。


建設業の許可がある場合
みなし登録電気工事業者 工事の種類、一般用電気工作物のみの工事、または一般用電気工作物及び自家用電気工作物の工事を行う場合。

都道府県知事に届出を行います。
みなし通知電気工事業者 工事の種類、自家用電気工作物のみの工事を行う場合。

都道府県知事に営業開始を通知します。


 電気工事業の登録は都道府県知事に対して行いますが、営業所が2県以上にまたがる場合には経済産業大臣登録となります。

登録の有効期間は5年で、引き続いて営業を行う場合には更新の手続が必要です。
登録手数料は22,000円となります。(知事)


 電気工事業登録では、電気工事士がいることが要件となります。

 □ 第1種電気工事士 ・・・ 第2種に加えて、自家用電気工作物の工事
 □ 第2種電気工事士 ・・・ 一般工作物(600V以下の家屋・商店、50Kw未満の小工場)

また、特殊電気工事従事者認定証の交付を受けた第1種電気工事士は、ネオン・非常用予備発電装置等、特殊電気工事を施工することができます。


 電気工事登録業者が建設業許可を取得すると、「みなし業者」となりますので新たに電気工事業開始届出を行わなければなりませんので注意が必要です。
また、建設業許可の更新をした場合にも、許可申請書の写し、許可通知書などを添付して電気工事業の変更届出を提出する必要があります。


 電気工事業者に対しては次の義務が定められています。

義 務 概 要
 主任電気工事士の設置 一般用電気工作物に関する電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士をおかなければならない
 無資格者の従事禁止 電気工事を行うために必要な資格のない者を、電気工事の作業に従事させてはならない
 電気工事業者でない者への請負の禁止 電気工事を、電気工事業者でない者へ請け負わせてはならない
 
 電気用品の使用の制限 電気用品取締法において定められている所定の表示が附されていない電気用品を使用してはならない
 器具の備え付け 営業所ごとに、絶縁抵抗計など所定の器具(※1)を備えなければならない
 標識の掲示  営業所及び電気工事施工場所ごとに、所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない
 帳簿の備え付け 営業所ごとに、所定の事項(※2)を記載した帳簿を備えなければならない
 
 ※1 備え付け器具
 □ その営業所が、一般用電気工作物のみに関する電気工事を行う場合
  1. 絶縁抵抗計
  2. 設地抵抗計
  3. 回路計
 □ その営業所が、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事を行う場合
  上記1〜3に加えて、4.高圧検電器 5.低圧検電器 6.継電器試験装置
  7.絶縁耐力試験装置(ただし、6及び7については借用で足ります。)
 
 ※2 帳簿の記載事項
  帳簿に記載しなければならない事項は次のとおりで、保存期間は5年間です。
  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 電気工事の種類及び施工場所
  3. 施工年月日
  4. 主任電気工事士等及び作業者の氏名
  5. 配線図
  6. 検査結果




弊事務所では、電気工事業の会社設立、登録・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。

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