クリーニング所とは? |
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「クリーニング業」とは、溶剤や洗剤を使用し、衣類等の繊維又は皮革製品を原型のまま洗たくする営業を言います。
なお、これには、ホテル・病院・レストラン等のリネンサプライのように、繊維製品を貸与し、その使用済み後に回収して洗濯し、また貸与することを業とする場合もを含みます。
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クリーニング業を行う施設を「クリーニング所」といい、クリーニング所を開設するには、あらかじめ都道府県知事に届出をし、検査確認を受けてからでないと営業できません。
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また、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しのみを行う、いわゆる「無店舗取次店」も、あらかじめ都道府県知事に届出をしてから営業する必要があります。
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クリーニング所を開設するには? |
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クリーニング所の開設にあたっては、概ね、次の要件を満たす必要があります。 |
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■構造設備の基準 |
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- クリーニング所には、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ一台以上備えること
(洗濯機が脱水機の機能を有している場合、脱水機は不要)
- 洗場の床は不浸透性材料で築造され、適当な勾配と排水口が設けられていること
- 一般的措置(長野県条例)
- クリーニング所は、住居その他のクリーニング所以外の用途に供する施設と壁等により明確に区画し、かつ、クリーニング所以外の用途に使用しないこと
- 床(洗い場の床を除く。)は、板又は不浸透性材料で仕上げること
- 洗濯物の処理を行う施設における措置(長野県条例)
- 施設内は、仕上場及びそれ以外の用途に供する場所に区分し、それぞれ洗濯物の処理に応じた適当な広さを有すること
- 洗い場の内壁は、不浸透性材料で造られている場合を除き、床面から50センチメートルの高さまで不浸透性材料で腰張りすること
- 溶剤、洗剤、薬品、蒸留残さ物等を安全に保管する設備を設けること
- テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機械には、排液を適正に処理するため、排液処理装置を設置し、排液の濃度を常に管理すること
- テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機械には、溶剤蒸気回収装置を設置すること
- 受取及び引渡しを行う施設における措置(長野県条例)
- 受取及び引渡しを行うために十分な広さを有すること
- 対面して受取及び引渡しを行う施設にあっては、適当な広さの受渡台を備えること
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■人的基準 |
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- クリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
(無店舗取次店は不要です。また、個人店舗にように、営業者自身がクリーニング師で、自ら、主としてそのクリーニング所においてその業務に従事する場合も不要です。)
クリーニング師になるには、クリーニング師試験(年1回、都道府県で開催する場合が多い。)に合格する必要があります。
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■クリーニング所の開設届(無店舗取次店を除く。)は、施設の所在地を管轄する保健所に概ね次の書類を提出します。 |
提 出 書 類 |
開設届 |
クリーニング所の平面図 |
付近の見取図 |
クリーニング師免許証のコピー |
法人の場合は登記事項証明書 |
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クリーニング業で知っておきたいこと |
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【 営業の承継 】 |
クリーニング所を営業する個人の相続、あるいは法人の合併・分割があったとき、その承継人は営業者の地位を承継します。
この場合、承継人は遅滞なく都道府県知事に届け出る必要があります。 |
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【 変更の届出 】 |
届け出た事項に変更を生じたとき、クリーニング所又は営業を廃止したときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。 |
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弊事務所は、クリーニング所開設手続きに関する相談・調査・書類作成・事前協議・提出を行います。 |
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