他人の著作物を利用するには? |
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他人の著作物を「コピー」や「インターネット送信」などの方法で利用するには、原則として権利者の了解(許諾)を得ることが必要です。
この「了解を得る」ということは、その手段(文書で交わす、口頭)、対価(使用料を支払、無料)を問わず、契約するということです。
契約に際しては、 曖昧・不明確な契約による後々のトラブルを回避するためにも、文書で「契約の内容」を明確にしておくことをお勧めします。 |
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- ■ 了解を得なくても良い場合
例外として、次のような場合には著作権者に許諾を得る必要がありません。
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- 保護期間が切れている場合。
- 権利制限規定による例外の場合
- 家庭内で仕事以外の目的のために使用するための著作物の複製
- 図書館等が利用者に提供するための複製,保存のための複製等
- 自分の著作物に他人の著作物を引用して利用(ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合は許諾が必要)
- 学校教育の目的上必要と認められる限度での、学校教育番組における著作物の放送
- 教育を担任する者が授業の過程で使用するための著作物の複製
- 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製
- 点字による複製
- 聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者が、放送・有線放送の著作物音声を、聴覚障害者のために文字にして自動公衆送信すること
- 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合の、公表された著作物の上演・演奏・上映・口述
- 営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金をとらない場合のCDなど公表された著作物の複製物の貸与(ビデオなど映画の著作物の貸与については、視聴覚ライブラリー等に限られる)
- 新聞・雑誌に掲載された時事問題に関する論説について、他の新聞・雑誌に掲載、放送(利用を禁ずる旨の表示がない場合)
- 公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述
- 議会における演説等の報道のための利用
- 著作物に関する時事の事件を報道するための、その著作物の利用
- 裁判手続,立法,行政上の内部資料として必要な場合
- 報公開法等の規定により著作物を公衆に提供又は提示する必要がある場合
- 放送事業者又は有線放送事業者が、放送のための技術的手段として著作物を一時的に固定すること
- 美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等が、その作品を公に展示すること
- 屋外に設置された美術の著作物や建築の著作物の利用
- 美術の著作物の原作品等を展示する者の、観覧者のための解説・紹介用の小冊子などに展示する著作物の掲載
- プログラムの所有者が、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製・翻案すること
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- ■ 著作物の権利者を探すには
他人の著作物を利用するには、その著作物の著作権者を探し出して許諾を得なければなりません。
著作物の管理については、利用しようとする著作物の分野ごと、著作権を集中管理している団体(著作権管理事業者)があるかどうか探し、著作権管理事業者を通して許諾を得るという方法があります。
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著作権管理事業者検索
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弊事務所では、著作権に関する相談、書類作成、並びに登録手続を行います。
また、必要に応じて著作権に関する調査・利用許諾・契約書類等の作成も行います。 |
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