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 町内会、自治会で不動産を所有する場合どうなるか?

 町会や自治会で公民館・集会所といった不動産を所有する場合、その登記名義は町会等の名称でなく、会長個人または役員の共有名義で登記することになります。

 しかしながら、このような個人名義の登記では次のようなことが発生してきます。
  • 登記名義人が死亡した場合、相続による名義の変更が必要。

  • 登記名義人が転居した場合の管理上の問題。また名義の変更が必要。

  • 登記名義人の債権者による、不動産の差押え等の財産上の問題


 地縁団体とは?

 このような問題を解消するため平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会等が所定の手続きをし市長の認可を受けて法人格を得る事により、自治会等の名義で不動産等の登記ができるようになりました。


 ■ 地方自治法では、法人格を持てるこれら団体を、次のように定義しています。
  • 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体。

 ■ 地縁団体として市町村長の認可を受けるには次の要件が充足されなければなりません。
  • その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

  • その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

  • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

  • 規約を定めていること。

 したがって、婦人会、老人会、スポーツ少年団等のように、例え住所を有していても年齢とか性別等の制限がある団体は含まれません。同様に文化団体等のような特定の目的を持つものにより構成された団体は含まれません。また、不動産等の保有を目的としない団体は含まれません。


 地縁団体の認可を受けるには?

 地縁団体の認可を受けるためには、当該地縁団体の区域を所管する市町村長に対して認可申請します。


 ■ 認可を申請するにあたっては、あらかじめ次のような事前準備をする必要があります。
  1. 現行の規約に基づき総会を開催し、認可申請の要否の意志決定を行う。
  2. 地縁団体の規約を整備する。
  3. 区域を確定する。
  4. 地縁団体の構成員を確定する。
  5. 代表者を決定する。
  6. 保有財産を確定する。

 ■ 認可申請にあたっては、おおよそ次のような手続を経ることになります。

地縁団体認可申請の意思決定
規約案等の作成
総会の開催(申請の意思決定、認可必要事項の議決)
市町村へ認可申請書の提出 1〜2週間
市町村による認可要件審査
市町村長による認可・告示
地縁団体が所有する不動産等の名義変更

 ■ 認可申請にあたっては、次のような書面を添付する必要があります。
    (自治体により異なります。)

書 類 備 考
規約 規約で定めなければならない事項
  • 目 的
  • 名 称
  • 区 域
  • 事務所の所在地
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの。
構成員名簿 地縁団体に加入する全員の住所、氏名が記載されているもの。
保有資産目録
又は保有予定資産目録
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 事業報告書、決算書、事業計画書、予算書等。
申請者が代表者であることを証する書類
議長及び議事録署名人の署名押印のある総会の議事録の写し。
代表者が承諾したことを証する署名押印のある承諾書。
そ の 他 規約で定める区域を示した図面等。



 地縁団体の認可後は?

  ■ 地縁団体としてできること
  • 法人名義で土地・建物に関する権利の登記ができる。(法人登記をする必要はない)

  • 法人名義で資産に関する登録ができる。(預金、自動車など)

  • 地縁団体として印鑑登録ができる。

 ■ 地縁団体としてしなければならないこと
  • 認可を受けた後、規約や告示された事項を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」、「告示事項変更届出」の手続きが必要。

  • 団体の名称、目的、区域、事務所、代表者の氏名及び住所に変更が生じたときは届出が必要。

  • 認可時及び毎年度終了後3ヶ月以内に財産目録を作成し、常に事務所に備え置く

  • 構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置く。

  • 少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開くこと。

 ■ 地縁団体として知っておきたいこと
  • 法人税法上の収益事業を行わない場合、法人税は課税されない。(詳しくは税務署等にお問い合わせください)

  • 収益事業を行わない場合、法人住民税の減免申請できる。(詳しくは県税事務所、市町村税務課にお問い合わせください)



弊事務所では、地縁団体の認可に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。
また、必要に応じて認証後の諸手続・毎年の更新手続も行います。

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