美容業・理容業を始めるには? |
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美容 とは、 パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること をいい、 |
理容 とは、 頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること をいいます。 |
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上記美容あるいは理容(以降、単に「美容」と記します。)を業として行うには、
美容所あるいは理容所(以降、単に「美容所」と記します。)を開設して、
美容師あるいは理容師(以降、単に「美容師」と記します。)の免許を持つ者が行う必要があります。 |
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なお、美容所の開設者は美容師の資格者である必要はなく、法人や経営者たる第3者が開設することもできます。 |
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また、次のような特別な事情がある場合は美容所以外でも行うことができます。
(ただし、届出が必要となる場合があります。)
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- 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
[以下は長野県の場合]
- 社会福祉施設等に出張して入所者に対して美容を行う場合
- 演芸等の出演者に対して出演の直前に美容を行う場合
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美容院・理容院を開設するには? |
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美容院を開設するには、美容所を一定の構造・設備基準に合致するよう造作し、都道府県知事(管轄する保健所)に開設の届出を行って検査・確認を受ける必要があります。 |
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長野県の美容所の構造・設備基準は概ね次のとおりです。 |
■ 構造・設備基準
- 消毒設備を設けること
- 採光、照明及び換気を充分にすること
- 区分された作業場及び待合所とし、住居等と区画すること
- 作業場の面積は9.9平方メートル以上(結髪のみを業とする 美容所は5平方メートル以上)
なお、美容椅子が2台を超えるときは、9.9平方メートル+(3.3平方メートル×追加の椅子の数)を加えた面積
- 作業場内に、従業者の手指及び器具を洗浄する設備を設けること
- 消毒した物品及び消毒していない物品について、それぞれ適当な格納場所を設けること
- 応急手当に必要な薬品等を適当な容器に収めて常備すること
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※ 同一の施設をもって美容所と理容所を兼ねることはできません。
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美容所開設の届出にあたっては、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。 |
申請書・添付書類等 |
美容所開設届 |
登記事項証明書(法人の場合) |
美容師についての結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書 |
管理美容師であることを証する書類 (美容師を2名以上置く場合) |
美容所の平面図 (設備の配置及び寸法明示) |
付近の見取図 |
外国人登録証明書 (開設者が外国人の場合) |
美容師免許証の写し |
他に美容所を開設しているときは、その数、所在地、美容師氏名及び管理美容師氏名 |
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- 届出は、営業を開始する日の概ね7〜10日前に行う必要があります。
- 届出後、保健所の立入検査があります。
- 検査により構造基準等に合致することが確認されると、「開設検査確認済証」が発行され、営業することができます。
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美容業・理容業で知っておきたいこと。 |
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次の変更があった場合、届出する必要があります。 |
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◆次の変更がある場合には、新規に開設手続きを経ることが必要となります。
- 開設者が代わった場合(法人成りも含む)
- 美容所を移転する場合
- 美容所の大規模な増改築を行う場合
◆次の事項を変更した場合には、変更届が必要となります。
◆従業員(美容師)の変更(新規雇用、異動、退職)があった場合、従業員の変更届が必要となります。
◆次の場合には承継届が必要となります。
◆廃業等をした場合には、廃業届が必要となります。
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弊事務所では、美容業・理容業に関する相談、美容所・理容所の測量、書類作成、並びに提出を代行します。 |
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