整体とは
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整体療術の法的位置付け

整体療術師の位置付け

総務省統計局による「日本標準産業分類」の大分類項目N 医療、福祉の7359(その他の療術業)に位置付けられます。≪療術業の中でもあんま・マッサージ・指圧師、鍼灸師、柔道整復師以外の医業類以行為を業務する者を言います。≫

7359 その他の療術業
温熱療法、光熱療法、電気療法、刺激療法などの医業類以行為を業とする者がその業務を行う事業所をいう。これらの者が出張のみによってその業務を行う場合も含む。
○太陽光線療法業;温泉療法業;睡眠療法業;視力回復センター

と記載されており整体療術師もその中に含まれます。(通常、民間療法と呼ぶ)

整体療術師の行政的規制について

医業類以行為の中でもあんま・マッサージ・指圧師、鍼灸師、柔道整復師は国家免許を所得しなければ開業することは出来ません。しかし、民間療法である整体療術師は法律上の規制はなく、正しい技術と正しい知識を身に付ければ誰でも開業することが出来ます。法律的な面においても、昭和35年1月27日付けの最高裁判所の判例に「人の健康に害を及ぼす恐れのない整体療術の行為は禁止処罰の対象にならない」とあります。

第38回衆議院社会労働委員会の『療術行為の審議』において、厚生省は下記の『見解要旨』を提出しています。

  • 療術を行うだけなら処罰対象にならない。
  • 人の健康に無害なら誰がやっても良い。
  • 既得権者と無届業者の相違は心理的なものである。
  • 無届業者も看板はだせる。

また、『整体療術は指圧の種ではないか』という疑義紹介に対して、厚生省側の回答は『ご照会の整体療法は脊髄等の調整を目的としている点において、按摩・マッサージ・指圧に含まれないものと解する』と明確になりました。

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