投資信託

証券会社が、多数の出資者から一定の期間一定金額の出資を受けて受益証券を交付し、集まった資金を信託銀行における特定金銭信託とし、大衆投資の代行を行なおうとするものが投資信託。証券会杜は専門的知識に基づき、信託銀行に対して危険分散の見地から、投資すぺき多種類の証券を指図し、また証券市場の推移に注意して、その売却買換えを命じ、かくて投資証券が生じる利子、配当のみでなく証券の売買、債還から生じる利益をも、受益証券所有者に支払います。また期間終了の場合には投資証券を処分して現金を返還します。なお受益証券は無記名でもよく、証券会社はいつでもそれを買取ることとなっています。投資信託は戦前から行なわれていましたが、戦後のそれは昭和26年6月の証券投資信託法に基づいて行われています。
投資信託分離とは証券投資信託の委託業務を証券会社から切津して、別会社に行なわせること。証券投資信託の委託業務は従来証券会社によって兼営されてきたが、昭和35年以降分離され、証券投資信託委託会杜の手に移されました。証券会社の株式売買業務と投資信託の委託業務との利害が対立して、投資信託の受益者の利益が損なう可能性があり、証券会社が、投資信託を兼営することによっていよいよ大規模化し、中小証券会社との対立が激化したことなどが、投資信託分離の理由でした。受益証券の募集取扱いや販売、投資信託組入証券の売買の大部分は、証券会社の手を通じて行なわれています。

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