資金運用部
昭和26年の資金運用部資金法により従来の大蔵省預金部は資金運用部に改組されました。郵便貯金のうち目常の払戻しに必要な資金を除いた部分と、政府の各特別会計の積立金とは、原則として、資金運用部に預託され、預託金の約定期問は一力月以上と定められています。預託をうけた資金の連用範囲は、安全性の確保のために、国債、地方債および金融債または国、地方公共団体等に対する貸付けに限定されていますが、資金運用の方針、条件などを審議するため審議会が設けられています。
資金運用審議会とは資金運用部資金の運用に関する方針で、条件などを調査審議するほか、毎年度、大蔵大臣が定ぬる資金運用部資金の運用計画を審議する機関になっています。内閣総理大臣の任命する学識経験者7名以内の委員によって構成されています。資金運用部は郵使貯金、厚生年金などの積立金や政府余裕金の預託を受けて巨額の資金を運用しているために、その資金運用の適正を図ることが審議会を設けたけた狙いでした。
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