銀行
東京、大阪、名古屋、神戸、札幌など大都市に本店を有し、多数の店舗を持つ全国的規模の大銀行を都市銀行と言い、上記の大都市以外に主として本店を有し、その所在府県内を営業の基盤とする銀行を地方銀行と言います。それぞれ略して、都銀、地銀とも呼ばれています。これらはいずれも昭和2年の銀行法に基づく商業銀行になります。
信託銀行とは信託業を兼営する銀行のことで。大正12年に信託業法が制定され、信託業務は信託会社が営んできましたが、昭和18年に普通銀行等の貯蓄銀行業務または信託業務の兼営等に開する法律が公布され、戦時中、一都普通銀行は信託会社を合併して、業務を兼営するに至りました。しかし昭和29年以降の信託分難の方針に従い、業務を廃止する銀行が続出し、戦前の普通銀行で信託業務を兼営しているものは、1行にすぎませんでした。戦後まで残存した専業の六信託会社は、インフレに伴う金銭信託の減少などのために営業不振に陥り、いずれも普通銀行に改組して、信託業務は、兼務として営むこととして、その商号に、信託銀行の文字を使用することとしました。一般に信託銀行という場合は、これらの銀行のことを言います。
相互銀行とは無尽の方式による金融を固有業務とする中小企業金融機闘で、昭和26年相互銀行法が制定されて、従束の無尽会社のうち適格なものは、同法施行後3年以内に、相互銀行に転換しうることとなりました。相互銀行は、固有業務としての無尽業務の他は、共通業務として一般の銀行と同様、預金および定期積立の受人れ、貸付け、手形の割引、国内為替等の業務を行なっています。
信用金庫とは昭和26年の信用金庫法による非営利の組合組織による中小企業金融機聞で、この法律によって従来の信用組合のうち適格なものは、漸次信用金庫に転換することとなり、そうでないものは組合員のみを対象とする相互扶助的な信用組合として存続することとなりました。信用金庫は、預金および定期積金の受入れ、会員に対する貸付けおよび手形の割引、損金担保の会員外貸付け、地方公共団体、または銀行その他の全融機関にたいする資金の貸付けなどの業務のほか、会員のためにする内国為替業務なども行なっています。
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