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TOP相談@その他 > 個人再生について
簡単に言えば民事再生の個人版のようなもので、裁判所を通じて借金を減らし残こりを分割で支払っていく手続きで、自己所有の家などを手放さなくても良く、資格も失わないようにする手続きが個人再生です。
個人再生の場合、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額できますが、自己破産と違い支払が無くなる訳では無く、原則として3年以内に分割して支払っていきます。(特別の事情がある場合には、5年まで延長できます)この借金には将来利息がつかないという利点もあります。

個人再生のデメリットは、手続きに半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間に入ります。手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、再生計画に基づき原則3年間で返済しなければならないので、その3年間の間で収入が減額されたとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならないのです。

個人再生を選択する理由の多くは、住宅ローン特則にあり、自宅を手放なさなくて良いのがメリットですが、この「住宅ローン特則」はかなり要件が厳しく、例えば「自宅が住宅ローン債権以外の債務の担保に入っていてはいけない」事や「住宅」でなければならない(店舗などは不可)といった条件等があり、任意整理や、自己破産に切り替える場合が多くあります。

■費用■
個人で申し立てをする場合は、20万〜30万程かかり、弁護士などの専門科だと40万〜60万程必要になるケースが多いようです。