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TOP相談@その他 > 自己破産について
皆さんがよく勘違いする点は、破産したから借金が無くなると思っている方が多いのですが、それは間違いです。免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。

自己破産とは、債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、最低限の生活必需品以外の財産を換価し、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済する代わりに法的に借金をなくしてもらう手続です。
簡単に言うと、お金に換えることのできる物があれば強制処分されます。

自己破産のメリットは、何といっても免責が確定すると『復権』と言って法的に借金がなくなり、今後特別な債務を除いて一切返済する義務がなくなる点です。そのため、自己破産は今後の生活を建て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。 但し、自己破産をすると、信用情報機関に登録され、信用情報機関によって違いがありますが、およそ5年〜10年の間は履歴が残ります。つまりブラックリストに載るという事です。

自己破産のデメリットはというと、最低限の生活必需品以外の財産を換価される事になります。自己所有の家の場合、退去しなければいけませんが、買い手が見つかるまでの間は住み続ける事ができますので、直ちに出て行く必要はありません。また賃貸の場合、民法で『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされていますので、家主から退去の申し出があった場合は出ていかなければなりませんが、実際に破産したことが家主に知られる事は稀なので心配することはないでしょう。
金融関係では、給与の振込先の金融機関に対して借金がある場合や、その口座からクレジット会社の引落としがある場合、その口座に給与が振込まれると、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の[4分の1]〜[8分の1]程度を債権者への配当になることが多く、生命保険の解約返戻金も、20万円以上は、退職金と同様に財産とみなされます。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などの資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失います。

■費用■
自己破産には費用がかかりますが、弁護士や司法書士に依頼する場合・自分で申し立てる場合・法律扶助制度を使う場合の3通りあります。
■弁護士や司法書士に依頼する場合
個々に金額は変わりますが、大体の相場は1社3万円程です。申立てに必要な債権関係の情報収集も債権者に直接交渉してもらえるので、集めにくい債務の証明書は自分で集めなくてよくなりる他、免責不許可理由に抵触する可能性がある場合なども安心です。
費用は分割での支払いができる事務所も多くなっていますので、相談してみると良いでしょう。
■自分で申し立てる場合
印紙代や切手代・予納金などで3万円前後となりますが、申立てに必要な債権関係の情報収集も自分で直接交渉しなくてはいけないため、時間と労力がかかります。
■法律扶助制度を使う場合
生活に余裕がなく、弁護士費用を支払うことができない場合は、法律扶助という制度を利用する方法があります。法律扶助協会(現:法テラス)は、法律問題を抱えながら経済的理由のために解決できない方のために、裁判費用の立て替えと弁護士の斡旋などの代理援助・書類作成援助、法律相談援助を行ってくれるところです。
※2006年10月より法律扶助協会の業務は、日本司法支援センター(法テラス)に引き継がれました。