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公益認定に必要な要件

   公益認定基準

 

平成18年6月2に施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(認定法)において、公益認定の基準が下記のとおり示されています。

<公益認定基準項目(認定法第五条より抜粋)>

項目

 

内容

 目的事業 @ 公益目的事業を行うことが主たる目的であること
 財務諸表の
 開示能力
A 公益目的事業を行うための経理的基礎や技術的能力があること
 法人の目的及び
 事業の性質、
 内容に関する
 もの
B 社員、評議員、理事、監事、使用人などに特別の利益を与えないこと
C 営利事業を営む者又は特定の個人等に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないこと
D 投機的な取引等の事業を行わないこと
E 公益目的事業収入がその実施に要する費用を大幅に超えないこと
F 収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障を及ぼさないこと
G 公益目的事業比率が50%以上となること
H 遊休財産額が1年間の公益目的事業の実施費用を大幅に超えないこと
 法人の機関に
 関するもの
I 理事について、配偶者・三親等内の親族等の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと(監事も同様)
J 他の同一の団体の理事又は使用人である者等の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと(監事も同様)
K 会計監査人を置いていること
L 理事・監事・評議員に対する報酬等が民間事業者に比べて不当に高額でないこと
M 一般社団法人において、次のいずれにも該当すること
・社員の資格の得喪に不当な条件を付けていない
・社員総会で行使できる議決権の数や行使の条件等に関する定款の定めがある場合、議決権について不当に差別的な取扱いをしない、また社員が提供した金銭等の価額に応じて異なる取扱いを行わないこと
・理事会を置いていること
 法人の財産に
 関するもの
N 他の団体の意思決定に関与することができる株式等の財産を保有しないこと
O 公益目的事業に不可欠な特定財産がある場合、その旨並びに維持・処分の制限について、定款で定めていること
P 公益認定の取消し又は合併により法人が消滅する場合、公益目的取得財産残額を1ヵ月以内に類似事業目的の他の公益法人・国地方公共団体等に贈与する旨を定款で定めていること
Q 清算をする場合、残余財産を類似事業目的の他の公益法人・国地方公共団体等に帰属させる旨を定款で定めていること

 

 

   公益目的事業

 

同様に、公益目的事業についても、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(認定法)の別表において、下記のとおり示されています。

<23種類の公益目的事業(認定法別表)>

項目

内容

学術及び科学技術の振興を目的とする事業
文化及び芸術の振興を目的とする事業
障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
高齢者の福祉の増進を目的とする事業
勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
公衆衛生の向上を目的とする事業
児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
勤労者の福祉の向上を目的とする事業
教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11 事故又は災害の防止を目的とする事業
12 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19 地域社会の健全な発展を目的とする事業
20 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

 

 

   公益認定等ガイドライン

 

平成20年4月11日、公益認定等委員会において、「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)が示されました。

公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン:認定法関連部分)
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン:整備関連部分)

 

また、法人の行う個別の事業が「公益目的事業であるかどうか」すなわち「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するか」の事実認定に当たっての留意点としての「公益目的事業のチェックポイント」もガイドラインと並行して示されました。

公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン:チェックポイント)

 

公益法人認定を希望される団体の場合、まずはこれらの認定基準を満たしているかどうか、ガイドライン等に即して現状診断する必要があります。

C+enでは、公益認定等委員会の答申による認定基準等に即し、現状の組織の問題や課題等について、専門的な立場から分析及び診断させて頂いております。
詳しくは、C+enによる現状診断&認定支援」のページを御覧ください。