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”水廻りの修理のコツ”や”トラブル対処法”にお答えします!
お気軽に、ご質問下さい!
<もちろん無料です!>
◎はじめにお読み下さい。
●以下の内容についてはお返事を控える場合があります。
■工事代金に関するご相談等。(\xxx-請求されたが妥当なのか?)
■他社の工事に対する批判となるもの。(実際に見てみないと、わからないのでお答えを控えます)
■地域条例に関する事。(給水条例などは地域により異なります)
■関係法令等に違反する内容のもの。

●注意事項
■水道法第十六条の二第 3項により水道工事は指定給水装置工事業者が行なうものとされています。但し軽微な変更はこの限りではありません
軽微な変更とは、水道法施工規則第13条より:『単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。』となっています。
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