| ■尼崎の司法書士■ 債務整理(過払い請求・自己破産・任意整理)・相続・遺言・住宅ローン完済による 抵当権抹消登記・相続登記・不動産登記・会社登記・訴状作成・裁判・内容証明郵便などお気軽に お問い合わせください ※阪急塚口駅徒歩7分の場所にあります※
⇒お問い合わせ・ご相談は TEL 06-6424-2705 または メール にてお待ちしております 債務整理手続きの流れ(相談から本当の債務額を確定すること)のとおり、利息制限法に基づき 計算を終了したところで、本当の債務額がわかったことになります。 この時点で、債務整理のそれぞれの手続きを具体的に選択していくことになります。 まず、大きな方向の違いですが 債務があるのか または 債務はないのか を確認しましょう。 利息制限法に基づいて計算した結果、債務が残れば法律上の支払い義務はあります。 同様に計算した結果、債務がない(払い過ぎにより貸金業者に過払い請求する場合も含む)場合は、 返済することを考える必要がないからです。 ⇒過払い金返還請求について 過払い金返還請求 をご覧ください 債務が残るか、債務がなくなるか(過払いになるか)は利息制限法により引き直しの計算をした 結果によります。ただ、この計算式は同じです。結果の違いは、 *利息制限法の上限利率を超えている部分 …利息制限法の上限が18%の場合で、20%の約定利率と29%の約定利率の場合は、 29%の方が払い過ぎている部分が多くなります *取引の期間 …利息制限法を超える取引を1年間している場合と10年間している場合では大きな差です。 取引期間が長いほど、払い過ぎている部分は多くなります。 *取引の回数 …利息制限法を超えた取引をしていても、1年に1回しか取引をしていない場合と1か月に 10回取引をしている場合には差が出ます。 取引(貸し借り)の回数が多いほど、払い過ぎている部分は多くなります。 といった要素で個別に変わってきます。 債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生 という債務返済についての解決方法と 過払請求 という払いすぎた利息(過払い金)の請求という解決方法があります。 ![]() 上の表はそれぞれの手続き(債務を返済していくための解決方法)を簡単に説明したものです。 では、それぞれの手続きについてより詳しく見ていきましょう。
払いすぎた利息を請求する手続き、過払い金返還請求手続きについてはこちらをご参照ください。
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