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司法書士事務所 尼崎リーガルオフィス
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武富士の会社更生手続開始による注意事項

H22/9/28 に株式会社武富士は東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行いました。
武富士と取引のある方は、ご自身の立ち場(武富士に対して返済をしなければならないのか、あるいは過払金
が発生していて返済する必要がないのか)を確認して、対応いただくことが必要です。

武富士に対する債権者(過払金債権を有している方)は、裁判所に対して所定の期限までに債権届け出をしな
ければ一切過払金の返還がなされない場合もありますので特にご注意ください。

武富士では会社更生手続申立に伴い、コールセンターを設置しています。ご不明な点は直接にお電話して
確認してください。


               
武富士 本社コールセンター 0120−390−302 
                   (受付 月〜金(祝祭日除く) 午前8時30〜午後19時00)

※ 武富士のホームページにも会社更生手続きの進行等がアップされていますので合わせてご確認下さい。

以下は、会社更生手続きに伴い予想される質問と回答集です。特に重要と思われるものについて、下記に
掲載いたしましたのでご参照ください(武富士ホームページに掲載されていたものを転記、一部加筆しました)。

Q.会社再生手続きとはどんな手続きなのか?
Q.今後の会社更生手続きはどのような流れなのか?
Q.現在、武富士から借入をしているが、これから返済することは不要なのか?
Q.長い期間、武富士と取引があるが、過払い金(払いすぎた利息金)が発生しているかどうかは調べて
  くれるか?
Q.過払金の有無を自分で調査したいが、取引履歴はどうやったら開示してくれるのか?
Q.既に過払金返還の和解をしたが、来年の2月が返還予定であるが、全額返還してくれるのか?
Q.既に過払金返還の和解をしたが、弁護士や司法書士に依頼をした場合と本人が手続きをした場合で何か
  違いはあるのか?
Q.既に過払金返還の和解をしたが、裁判所で和解調書や判決(債務名義)を取得している場合はどう
  なるか?
Q.これから武富士に対して過払金返還請求訴訟を提起することはできるか?
Q.武富士に対する判決を取得しているので、すぐにでも強制執行すれば回収できるのか?

兵庫県尼崎市・西宮市・神戸市・伊丹市・宝塚市・川西市、大阪府池田市・豊中市・大阪市・吹田市・箕面市については司法書士出張相談も可能です(交通費実費のみご負担ください)。また、お体が不自由で事務所にお越しいただけない方は、上記以外の地域でも出張相談します。  
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