| ■尼崎の司法書士■ 債務整理(過払い請求・自己破産・任意整理)・相続・遺言・住宅ローン完済による 抵当権抹消登記・相続登記・不動産登記・会社登記・訴状作成・裁判・内容証明郵便などお気軽に お問い合わせください ※阪急塚口駅徒歩7分の場所にあります※
⇒お問い合わせ・ご相談は TEL 06-6424-2705 または メール にてお待ちしております 債務整理手続き(任意整理、自己破産、過払金返還請求など)については、地下鉄や電車の広告、新聞の 広告、さらにはテレビコマーシャルでも見かけるようになりました。 債務整理とはどういった手続きなのか? 言葉とおり、債務(借金)を整理して、何らかの法律の手続きに従い、債務問題を解決することです。 現在、日本では1年に3万人以上の人が自殺していますが、その理由の多くは借金問題だといわれていま す。たとえ、ほんの軽い気持ちで借りた少しのお金でも人の悩みとなるのです。 でも、法律には借金の問題を解決できる方法があるのです。それが債務整理手続きです。
出資法と利息制限法の差が グレーゾーン金利であることは上記のとおりです。 では、貸金業者が基準としてきた(はず)の出資法の利率はいくらなのでしょうか? 出資法の制定当初は、貸金業者であるかどうかに関わらず、年利109.5%を超過する場合にのみ刑事罰 が課せられていました。 昭和58年の法律改正により、貸金業者についてのみ、段階的に出資法の上限利率が引き下げられるように なりました。
年利73%ってすごいですね。債務整理の依頼を受けるときに、昭和50年代から取引を続けておられた依頼者 の方の当時の利率を見ますと、73%ではないですが、それに近い利率を見たことがありました。 1万円を返済しても、元本が数百円しか減っておらず、これでは完済しようがない・・と思いました。 利息制限法は、戦後の経済事情の変化に伴い、金利の実情に合わなくなったため、昭和29年5月15日に 現行の利息制限法が公布され、同年6月15日から施行されました(よって、利率は上記<グレーゾーン金 利>の表と同じく、15%〜20%です)。 ・・・戦後の経済状況、という趣旨で作られた法律が今も生きているというのもある意味すごいです。 なお、グレーゾーン金利のお話が適用できるのは(=利息制限法の適用があるのは)、貸金についての取引 のみです。 売買代金に利息をつける契約をしても、その利息については利息制限法の適用はありません。 また、クレジット会社での貸金取引は利息制限法の適用はありますが、ショッピング取引については利息制限 法の適用外となります。
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