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一般11 Q.借入が年収の3分の1までに制限される? (改正貸金業法)

A.貸金業法の改正により、年収の1/3を超える借入の制限(総量規制)が施行される予定です

貸金業法が改正され、総量規制については平成19年12月19日から2年半以内、つまり平成22年6月18日
までの政令で定める日に施行されることとされています。ただし、総量規制を導入すると借入ができなくなる人
が増え、昨今の不況の状況から、即生活破たんにつながる恐れがあるため、平成21年11月に政府が検討
委員会を設置することになり、現在のところその結論は出ていません。

そのため、年収の1/3以上の借入を規制することは予定であり、変更される可能性もあります。
総量規制について、以下にQ&Aをまとめましたのでご参照ください。

Q.総量規制の対象となるのは全てのキャッシングやローンですか?また、クレジットカードのキャッシングも
対象となりますか?

A.基本的には、消費者金融会社からのキャッシングやクレジットカードによりキャッシング等の個人向け借入
が対象となります。個人事業主が決算書、確定申告書等事業の状況を正確に記載した書類を提出し、事業用
資金として借入を行う場合は総量規制の例外となります。
 また、不動産購入のための住宅ローンや自動車担保ローン、高額医療費など、総量規制の除外・例外とな
る借入もあります。
 クレジットカードのショッピングはこの法律の対象外です。

Q.年収の1/3を超える借入の制限(総量規制)の対象となる借入は銀行からの借入も含まれますか?
A.総量規制は消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販業者などの貸金業者からの
個人向け借入が対象となり、銀行、ゆうちょ銀行、農協などの金融機関などからの借入は対象外です。

Q.複数の業者から借入をしている場合、いつ、どの業者から利用できなくなるのでしょうか?
A.総量規制の施行日より、貸金業者からの個人向け借入で、年収の1/3を超えている場合には、施行後は
利用限度額(極度額)の減額が行われるなど、除外と例外の借入を除き、新たな借入が制限されます。
 また、複数事業者の場合の制限されるタイミングは、各社の対応事情により若干異なる対応が考えられます
が、基本的に一律に制限されます。

Q.貸金業者が年収の1/3を超える貸付をした場合、何か罰則はありますか?

A.貸金業者が総量規制に違反した貸付を行った場合は、行政処分の対象となります。

Q.連帯保証人がいても、自分の年収の1/3を超える借入はできないのですか?

A.連帯保証人付き借入であっても、個人の借入が1/3を超える場合は(例外・除外借入を除き)総量規制の
対象となります。

Q.現在、既に年収の1/3を超える借入がありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか?
A.総量規制が施行された場合は、貸金業者に対して、借入をしようとする人の年収等の資力や信用状況、
借入状況の調査が義務付けられています。また、借入総額が年収の1/3を超過している場合には、極度額
が減額され、新たな借入が制限されます。
 
Q.会社からの給与の他に、パチンコ・競馬などの射幸行為により、毎月一定の収入がありますが、これらも
年収に含めることはできますか?
A.定期的な収入として、給与の他に年金・恩給・定期的に受領する不動産賃貸収入が法令で定められてい
ます。パチンコ・競馬等の射幸行為による収入は定期的な収入には該当しません。

Q.年金受給者であっても、借入はできますか?
A.年金等の公的給付受給者の借入には特段の制限はありません。

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