| ■尼崎の司法書士■ 債務整理(過払い請求・自己破産・任意整理)・相続・遺言・住宅ローン完済による 抵当権抹消登記・相続登記・不動産登記・会社登記・訴状作成・裁判・内容証明郵便などお気軽に お問い合わせください ※阪急塚口駅徒歩7分の場所にあります※
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1.任意整理報酬については、利息制限法による計算をして債務額が減額したが、支払うべき債務が 残った場合でも減額報酬は不要です。 ⇒利息制限法は強行法規(当事者間で異なる利率で契約をしたとしても、絶対守らないといけない というもの)です。また、2006年の最高裁判決により、利息制限法を超えた利率で取引をしてい た場合に、利息制限法に基づいて計算することは当たり前に主張できるのが現状です。 ⇒また、減額報酬を設定した場合、債権者への返済に加えて事務所への報酬支払の負担が生じて しまい、依頼者の方の経済的負担になり生活再生の妨げとなります。 そのため、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは減額報酬を設定しておりません 2.実際に手続きを進める段階(契約をして受任通知を発送するとき)では、報酬の一部金を頂戴します ⇒過払い金が生じた場合(または生じる見込みがある場合)には、過払い金が返還された後に 費用・報酬を清算することも可能です ⇒費用・報酬の分割支払いも事情により対応いたします 3.上記表以外の費用については、必要な実費を頂戴いたします ⇒ただし、債権者への各種通知書(受任通知や和解書など)、依頼者の方へ報告のための通信費 についての実費は不要です(予め、送付することがわかりきっているからです)。 ※債権者の対応によっては、内容証明郵便を送付したり、直接に債権者の会社や事務所に行く場合 があります。そのような特別な場合の郵便実費や交通費実費は頂戴いたします。 ※裁判所に対しての手続きで、法定費用として定められている印紙代・郵券代は頂戴します 事務所によっては事務手数料1社につき○○円と加算しているところもありますが、司法書士事務所 尼崎リーガルオフィスではよくわからない費用は一切いただきません。 4.完済された状態で過払金返還請求手続きのみをする場合、成功報酬のみいただきます ⇒利息制限法を超えた利率で取引をして完済された場合、実際に返還された額の20%(及び訴訟し た場合にはそれに対する費用・報酬)のみをいただきます。1社3万円・・という報酬は不要です。 ⇒完済された業者から、回収ができなかった場合には報酬は発生いたしません 債務整理手続きをしたいが、現在無職で収入がない・生活保護を受給しているという場合には、 日本司法支援センター(通称:法テラス)の民事法律扶助制度を適用します。 この場合には、費用・報酬は法テラスが立替え、司法書士事務所に支払をし、依頼者の方は法テラス に対して月額5000円〜10000円を無利息・分割で返済をする制度です。 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、法テラス登録をしておりますので、この制度を速やかに 利用することができます。 ※民事法律扶助制度を利用する場合には、一定に資力基準があります 民事法律扶助制度については 法テラス のページをご参照ください
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