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司法書士尼崎リーガルオフィスの司法書士のブログです。
このブログでは
債務整理に関しての内容を中心にしたものとなります。各消費者金融やクレジット会社の情報や債務整理手続き
についてのニュースなどをまとめました。 

■2010年4月21日 改正貸金業法が6月18日に完全施行されることになりました

このブログでも何度もお伝えしております 貸金業法の改正 が6月18日に完全施行されること20日の閣議で決定
されました。

大きな改正内容としては、

貸付総額を利用者の年収の3分の1以下に抑える総量規制の導入
貸付上限利率を現在の出資法上限29.2%から20%に引き下げ

というもので、多重債務問題を解消することを目的としたものです。

ところが、総量規制によって新たな借入ができなくなるなどの影響が出るのは600万人近くになるとの予想がされています。
すでに消費者金融やクレジットカード会社から借入をしている方が、年収の3分の1以下の貸付 に引っかかるためです。

今まで借りては返すことを繰り返していた方が、借入ができない状態になると即時に資金繰りに困ってしまうのは明らかです。
その場合、ヤミ金から借りても仕方がないという方が7人に1人というアンケート結果も発表されていましたが、それでは多重
債務問題はより悪化してしまう懸念があります。

また、改正貸金業法の施行により、収入のない専業主婦の借入が現実として困難になります。
1600万人強いる専業主婦のうち、190万人弱が消費者金融かクレジットカード会社からの借入を利用していると貸金業界
の推定もありますが、今後は専業主婦が借入をする場合には、夫の同意がなければ無理です。

そのため、すでに大手クレジットカード会社や消費者金融会社では専業主婦を対象とした貸付を止める方針を打ち出しています。

改正貸金業法の施行によって混乱が起こることは以前から予想されたものであり、そのために今年2月には政府内で検討する
委員会も設置されていましたが、結果として完全施行が決まりました。個人事業者が資金を借り入れる場合の手続き緩和や
有利な条件への借り換えを促したりするなどの計画もありますが、その効果は未知数といえます。

新たな借入ができなくなれば、返済をするのみです。
しかし、この返済金額は本来は支払う必要のなかった利息制限法を超えた金額が清算されていません
そして、将来の利息はもちろん付加されます

任意整理の手続きを行うことで、利息制限法を超えた金額は引き直し計算することで、長期の貸し借りを行っていた場合には
債務額の圧縮(減額)の効果
があります。また、債務が残った場合でも将来の利息を免除してもらったり、減額してもらったり
することも可能
です。

債務額を3年かかっても返済できない場合には、自己破産個人再生の手続きを進めることで、債務問題は解決できます。

新たな借入ができなくなって困った場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談をしてみてください。
債務問題は法的に解決できることですので、勇気を出してまずは相談することから始めましょう。

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