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A.このサイトで説明する債務整理手続き(司法書士が介入して行う法的手続き)ではありませんが、 事実上の債務整理手続きとはいえます。 おまとめローンという言葉をインターネットやTVコマーシャルでもよく聞きますね。 おまとめローン、というのは現在の借金を新たに借りた借金(これがおまとめローン)で返済をする、借り換え ローンのことです。 メリットとしては、(通常は)現在の借金の利率よりも安い利率での借入のため、返済総額が少なくなることで す。おまとめローンの借入先によりますが、6〜15%程度の利率で設定していることが多いため、もし現在の 借金の借入利率がそれ以上であれば返済総額は少なくなるでしょう。 また、複数の借入先がある場合には返済の管理だけでも大変です。さらに、振込手数料の実費もばかになり ません。おまとめローンの場合は、返済窓口が1つになりますので返済管理は楽になるでしょう。 さらに、債務整理をするとその旨が信用情報機関に登録されますが、おまとめローンで借りたお金で従前の 借入先に対して返済をした場合にはそのようなことがありません(借入先との契約内容どおりに返済をするわ けですから、完済した情報のみが載ります)。 こう書くと、メリットばかりのように思えますが、デメリットもあります。 まず、現在の借金が消費者金融やクレジットカードからの借入の場合、利息制限法で定められた利率以上で 借入をしていることが多いですが、おまとめローンで借り換えをする場合には、利息制限法を超えた金額を返済 することになります。 利息制限法を超えた部分は違法であること、引き直し計算ができることは、債務整理手続きの説明のページ で説明したとおりですが、消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引を5年以上続けているような場合 であればかなりの減額、あるいは過払いが生じている可能性があります。 そのため、本来支払う必要のない債務を新たに借りたおまとめローンで返済をするのはもったいないと思いま す。(さらに、おまとめローンも無利息ではありません。任意整理をすれば、債務が残っても将来の利息を 免除もしくは減額してもらう交渉は可能です)。 債務整理を司法書士が介入して行った場合、その相手方の貸金業者とは一生縁が切れます。契約は完全に 終了となりますので、その貸金業者からは借入勧誘の連絡などくることはありません。 ですが、おまとめローンで完済した場合、貸金業者にとってはよいお客様です。そのため、新たな借入の勧誘 が来ることは予想されます。その場合に再び借りてしまうと、おまとめローン+消費者金融 のダブルロー ンになってしまいます(実例として、このようなケースの依頼者の方の手続きを複数例行いました) おまとめローンで完済した消費者金融など利息制限法を超過した取引をしていた貸金業者に対しては、完済 後も10年内なら過払い請求はできます。ただ、現在のように大手消費者金融の経営体力がなくなっている状 況で過払い金全額の回収はすんなりとはいきません。 もし、100万円残債務があり、過払い分が50万円あるとすれば債務整理をした場合、残債務額50万円につい てどうするか?を考えることになります。この計算は100−50、つまり過払い分全額を差し引きしているわけで す。ですが、100万円を完済(そのうち50万は過払い分)後に、過払い請求をする場合、おおざっぱにいえば 150万円を請求することになります。 その150万円のうち、訴訟をすることなく返金されるのは、大手消費者金融でも5〜8割くらいでしょう。 訴訟をして満額を回収することは権利上できますが、数回の口頭弁論期日を重ね、判決を出してもらうまでは 数か月〜半年は要します。判決が出ても、相手が支払ってくれる確約はありません。 おまとめローンも決して悪くはありません。むしろ、利息制限法以下の利率ですので、その返済計画がきちん と履行できるなら何の問題もないのですが、債務整理は自分の収入で解決する(返済していく)ことが考え方 の前提としてあるため、おまとめローンのように新たに借りて返すという発想は、本当の意味での債務整理に ならないのでは、と思う気持ちはあります。 また、潜在的な過払金を含んだ債務を、借入先の貸金業者のいうままに返済してしまうことに、司法書士とし ては抵抗がありますが、おまとめローンを利用することを否定はしません。
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