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個人再生2 Q.個人再生手続きの、住宅ローン特則とはどういうものですか?

A.個人再生手続きにおいての、一番の特徴である 住宅ローン特則 は、住宅を手放さずに債務整理を
  したい方にはぜひ知っていただきたいものです。

  正確には、
「住宅資金貸付債権に関する特則」といいます。
  住宅ローンを抱えた債務者を対象にした手続きで、債務者が住宅ローンの支払いを継続することができ
  るように返済スケジュールを組み直すことを望めば、一度手に入れたマイホームを失うことなく再生がで
  きます。


   
住宅ローン特則を利用できる条件
  個人再生手続きを利用するすべての申立人が住宅ローン特則を利用することができますが、申立にあ
  たっては次のような制限があります。

  
 申立人(個人)が所有者であること
     ・・・会社代表者(=社長)が会社名義の不動産に居住している場合などは利用できません。
       不動産持分の所有者(共有者)でも住宅ローン特則は利用できます。

   床面積の2分の1以上が住居用であること
     ・・・店舗兼住宅であっても住居として利用している部分が2分の1以上であればOKです。
        現実に住んでいない投資用マンションや別荘、完全な店舗は不可。賃貸にしている物件も不可。
       現在、その住宅に住んでいない場合(単身赴任など)でも、将来的に居住予定であればOK。

   返済条件が「分割」であること住宅資金貸付債権であること
     ・・・一括払いの場合はローンではありません。
       住宅の建築・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付に関する借入であるこ
       とが必要です。

   住宅にローン会社または保証会社の抵当権が設定されていること
     ・・・銀行などで住宅ローンを組んだ場合には、まずこの条件とおりになっているはずですが、
       知人や親族からお金を借りて不動産に抵当権設定登記をしていない場合には不可です。

   住宅ローン会社や保証会社以外の借入先の抵当権がついていないこと
     ・・・不動産ローンを組んでいる場合などです。

   滞納などの理由で保証会社が保証債務(住宅ローン)を住宅ローン会社に代わりに支払っ
     てから6か月以上を経過していないこと


   住宅ローン以外の負債が5000万円以下であること

  なお、住宅ローンがあっても、住宅を維持する必要がない場合には、住宅ローン特則を利用する必要
  はありません。住宅ローン特則は、申立人が希望することによって、はじめて利用できる制度です。



  住宅ローン特則の内容
  
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローン借入先銀行との協議が必要となります。
  協議では、どのように今後の住宅ローンを返済していくかについて決定します。


  
期限の利益喪失の回復型・約定型 (民事再生法199条1項)
    それ以前の住宅ローン返済の遅滞分や遅延損害金を3年内に弁済することで、正常な状態(もとも
    との約束どおりの支払い)に戻すこと

  
リスケジュール型 (同199条2項)
    最長10年という条件で弁済期間が延長できます。ただし、最終弁済日の時点で債務者(申立人)が
    70歳を超えていてはいけません。弁済期間が延長するだけで、元本や利息等が減額されるもので
    もありません。

  
元本猶予期間併用型 (同199条3項)
    リスケジュール型でも再生計画が進められる見込みがない場合は、一般再生債権の弁済期間内で
    定める期間(=つまりは原則として3年)については、元本の一部及び利息のみを支払うというもの。

  
同意型 (同199条4項)
    住宅ローン貸付銀行との協議によって決めるものです。銀行が同意をすれば何でもOK。

  実際には、滞納している住宅ローンを個人再生申立前に返済して解消をして、個人再生申立後はもとも
  との約定とおりに支払をしていくパターンがほとんどです。

  
個人再生申立があった場合に、裁判所は<支払ができるの可能性があるのか>を重要視しますの
  で、住宅ローン自体が支払困難であれば、再生計画案が認可されないこともありえますし、そういった場
  合には自己破産を検討した方がよいと思うのも事実です。


  住宅ローン特則と保証人の関係
 
 住宅ローン特則による期限の利益回復の効果は、住宅ローンの連帯債務者や保証人にも及びます。
  そのため、住宅ローンの主債務者が住宅ローン特則を適用した場合にも、連帯債務者や保証人に請求
  がいくこともありません。この点、自己破産とは異なり、連帯債務者や保証人に迷惑が及ぶことなく、
  安心して手続きができます。

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