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一般1 Q.司法書士と弁護士は何が違うの?

A.司法書士と弁護士は別の資格です。それぞれ、司法書士試験、司法試験と別の国家試験を受けています。
法律によってそれぞれができる業務は規定されており、弁護士でないとできない業務もありますし、司法書士
と弁護士の両方ができる業務もあります。

司法書士の場合は、
簡易裁判所における訴額140万円までの民事紛争についての訴訟や示談交渉を依頼者
の方の代理人となって行うことができますが、弁護士はそのような制限がなくすべての事案について訴訟代理
や示談交渉ができます。

自己破産の申立個人再生手続きの申立は地方裁判所に対して行いますが、司法書士は書類作成人と
して関与することになりますが、弁護士は代理人として手続きを行います。司法書士は、裁判所に提出する書
類の作成は業務として規定されていますが、地方裁判所に対して行う手続きは代理ができないのです。

また、過払金返還交渉についても、相手方(過払金請求をする貸金業者)に対して請求する額が140万円以上
であれば司法書士は代理人として示談交渉や裁判はできません。


ただ、債務の分割返済についての示談交渉は、経済的利益として計算をするので、140万円を超える債務で
あっても代理人として交渉ができます


このように、法律で定められた業務範囲において、司法書士と弁護士に違いはありますが、実際的には地方
裁判所に対して行う自己破産手続きも、裁判所は司法書士を連絡の窓口としますし、140万円を超える訴訟に
ついても裁判書類の作成業務を司法書士が行うことができますので、本人訴訟のサポートは可能です。

しかし、実際には弁護士に依頼をした方がよい事案、または弁護士という代理人を選任しなければ進めていけ
ないだろう、という事案もあります。その場合、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスの提携している複数の
弁護士事務所がありますので、ご紹介することも可能ですのでご安心ください。

兵庫県尼崎市・西宮市・神戸市・伊丹市・宝塚市・川西市、大阪府池田市・豊中市・大阪市・吹田市・箕面市については司法書士出張相談も可能です(交通費実費のみご負担ください)。また、お体が不自由で事務所にお越しいただけない方は、上記以外の地域でも出張相談します。   
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