■尼崎の司法書士■ 債務整理(過払い請求・自己破産・任意整理)・相続・遺言・住宅ローン完済による
抵当権抹消登記・相続登記・不動産登記・会社登記・訴状作成・裁判・内容証明郵便などお気軽に
お問い合わせください ※阪急塚口駅徒歩7分の場所にあります※


尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403

司法書士事務所 尼崎リーガルオフィス
TEL 06-6424-2705(受付:平日9時〜18時)

 司法書士事務所尼崎リーガルオフィス(メインページ)   トップページ  前のページ  

    相続・遺言  裁判手続  内容証明郵便  賃貸トラブル  会社設立  離婚調停
    事務所概要  アクセス  費用・報酬  司法書士日記  リンク

 ⇒お問い合わせ・ご相談は TEL 06-6424-2705 または メール にてお待ちしております

一般12 Q.グレーゾーン金利がなくなるというのは本当ですか?(改正貸金業法)

A.貸金業法の改正により、利息制限法と出資法の間のいわゆるグレーゾーン金利は撤廃される
  予定です。

上限金利の引き下げについては、
現行の出資法では金銭の貸付を行う者(つまり貸金業者です)に対して
上限金利は29.2%、利息制限法が貸付金額に応じて15〜20%となっていますが、改正貸金業法が施行
されると、出資法の上限利率は
20%に引き下げられます(出資法と利息制限法のグレーゾーン金利につい
ては債務整理の説明のページをご参照ください)。

改正貸金業法は平成18年に施行され、今回の出資法金利の引き下げは平成22年6月までに施行される
予定です(平成21年11月現在、昨今の不況により、出資法金利の引き下げも政府内で見直しをされる可能
性もあります)。

出資法引き下げが予定どおり行われますと、それ以降に貸金業者が金利20%を超える利率で貸し付けを
行うと
出資法違反で刑事罰が科されます。また、貸付金額により利息制限法が15%もしくは18%の場合に、
改正後の出資法上限利率である20%で貸付を行った場合には、貸金業法違反で
行政処分の対象となりま
す。

よって、グレーゾーン金利が撤廃されることとなります

出資法の引き下げ後に20%以上の利率での貸付を行っている場合は違法です。また、貸金を業とするた
めには免許が必要です。これらに反している会社はいわゆるヤミ金融である可能性が高いため、決して借入
などをしないようしてください(貸金業者の検索は貸金業者検索のページで確認いただけます)。

兵庫県尼崎市・西宮市・神戸市・伊丹市・宝塚市・川西市、大阪府池田市・豊中市・大阪市・吹田市・箕面市については司法書士出張相談も可能です(交通費実費のみご負担ください)。また、お体が不自由で事務所にお越しいただけない方は、上記以外の地域でも出張相談します。  
司法書士事務所 尼崎リーガルオフィス
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1-26-28 南塚口ビル本館403
TEL06-6424-2705 FAX06-6424-2706
EMAIL:ama-houmu@jade.plala.or.jp