| ■尼崎の司法書士■ 債務整理(過払い請求・自己破産・任意整理)・相続・遺言・住宅ローン完済による 抵当権抹消登記・相続登記・不動産登記・会社登記・訴状作成・裁判・内容証明郵便などお気軽に お問い合わせください ※阪急塚口駅徒歩7分の場所にあります※
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A.任意整理の場合は、一部の債権者に対してのみ手続きを進めることができます。 任意整理手続きの場合は、どの債権者に対して手続きをするかを選択することができます。 任意整理は、裁判所を通じずに、司法書士や弁護士が代理人となって債権者と交渉をして今後の返済案 の和解を進める手続きです。そのため、10社の債権者の任意整理を進めていく場合でも、和解は1社ごと に進め、さらにその内容に差があっても構いません(たとえば、A社は一括返済、B社は36回の分割返済)。 勤務先の関係で、どうしてもその債権者に対しては債務整理手続きを進めたくない、という場合もあると思い ます。また、保証人が設定されているような場合には、債務整理手続きを開始することで、債権者から保証 人に請求がいくことは避けたい、という場合もあります。 そういった場合には、任意整理手続きの対象としなければ問題ありません。ただし、任意整理をしない以上、 これまでの約定どおりに支払を続けていただく必要はあります。 自己破産や個人再生手続きでは、一部の債権者のみを対象とすることはできず、すべての債権者を手続き の相手方としなければなりません。 自己破産や個人再生手続きは、地方裁判所で行う手続きで、債権者平等の原則 という考えが適用されます。 法律上の支払義務のある債務額を圧縮したり免除したりする上で、一部の債権者のみを優遇してはならない からです(もし、一部の債権者を債権者に含めずに支払を続けると、その債権者を優遇していることになります)。
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