| ■尼崎の司法書士■ 債務整理(過払い請求・自己破産・任意整理)・相続・遺言・住宅ローン完済による 抵当権抹消登記・相続登記・不動産登記・会社登記・訴状作成・裁判・内容証明郵便などお気軽に お問い合わせください ※阪急塚口駅徒歩7分の場所にあります※
⇒お問い合わせ・ご相談は TEL 06-6424-2705 または メール にてお待ちしております
A.個人再生手続きは、地方裁判所で行う手続きです。この点では、自己破産手続きと同様です。 自己破産手続きと大きく違う点は、自己破産手続きでは一定額以上の財産を処分した上で、債務を0 に してもらう手続きであるのに対して、個人再生手続きでは、原則として債務額を5分の1に圧縮(減額)して もらい、それを原則として3年間の分割で支払っていくという手続きです。 この説明ですと、自己破産の方が債務問題を解決するという意味では効果のある手続きです。 ですが、個人再生手続きを選択すべき場合があるのも事実です。 では、どういった場合に個人再生手続きを選択すべきなのでしょうか?司法書士としては、次の2つに該当 する場合に個人再生手続きを検討します。 1.自己破産の免責不許可事由に該当する借入の原因があるとき 自己破産手続きは、破産手続開始決定 と 免責決定 の両方が裁判所で認められることによってはじめ てその意味がでます。 破産手続開始決定の要件としては、支払不能であることです。そのため、収入と債務額を見比べれば支払 不能であることはすぐにわかります。破産手続開始決定がなされただけでは、債務は0になっていません。 債務を0にする手続きが<免責>決定です。 免責決定にあたり、裁判所は破産法に定める免責不許可事由に該当する原因がないかを審査します。 *免責不許可事由についてはこちらのページで説明しています もし、借入の原因が免責不許可事由に該当する場合には、自己破産申立をしても免責決定がなされない こともあります。 個人再生の場合には免責不許可事由のような制限がありません。そのため、借入の原因に免責不許可 事由に該当するものがあれば、個人再生手続きを選択することを検討します。 2.住宅ローン付の住宅を保有しており、住宅を手放したくない場合 この理由こそが、個人再生手続きを利用する最大のポイントです。 自己破産の場合ですと、一定額以上の財産は換価(処分してお金にかえること)して債権者に配当すること になります。住宅を所有しているがまだローンが残っている場合を考えてみましょう。 住宅の持ち主はAさんです。ただし、その住宅を購入するために銀行でローンを組んで、まだローンも残って います。この場合、自己破産申立をすると、住宅は売却することになり、売却代金について債権者に配当を することになります(現実として、ローン貸付銀行が、住宅を担保にして抵当権設定登記をしているのが通常 ですのでローン貸付銀行が優先して配当を受けます)。 自己破産申立をして、免責決定が出れば、住宅ローンも支払う義務はなくなります。ですが、住宅は手放す ことになり、住宅ローンの保証人も同じく自己破産をしなければ支払請求をされてしまいます。 個人再生手続きには、住宅ローン特則という制度があり、この制度を利用すれば、住宅を手放すことなく、 債務整理ができます。住宅ローン特則についてはこちらのページで詳細に説明をしています。 個人再生手続きを申し立てるには下記のような要件があります。自己破産手続きと比較をしてみましょう。
個人再生手続きでは、圧縮された債務額を将来にわたって支払をしていくことになりますので、継続的・反 復した収入があるか?という点が一番重要です(*自己破産では債務全額免除となるので、継続的・反 復 した収入は問題とされないこととの大きな違いです)。 そのため、裁判所に対しては、<債務を支払っていくことができる>ということを明らかにできる書類を提出す ることになります。会社勤めをして給料をもらっている人であれば、会社がつぶれない限りは継続的な収入を 明らかにすることは簡単にできます(給与明細書を出せばよいのです)が、自営業者の場合には事業計画書 や確定申告書などの書類が必要となります。 個人再生手続きには2種類があります。小規模個人再生 と 給与所得者等再生 です。 小規模個人再生は、個人で商売や事業をしているような自営業者の中で、継続・反復した収入のある方が 対象で、給与所得者等再生は会社員のように給与等に大きな変動がなく、定期的な収入が見込める方が 対象です。 小規模個人再生の場合は再生計画案(圧縮された債務を支払っていく計画書)について債権者の同意が 必要ですが、給与所得者等再生の場合は再生計画案についての債権者の同意は不要です。 しかし、現実には個人再生申立の約9割が小規模個人再生による申立です(給与所得者であっても、 小規模個人再生を選択しているということです)。 これは、給与所得者等再生の場合は可処分所得を算出することが必要で、その計算結果によっては 小規模個人再生で定める最低弁済額を上回る場合があります。また、債権者の同意も実際にはほとんど の債権者が異議を申し立てしないことから、給与所得者等再生を利用することはまずありません。 余談ですが、裁判所書記官による個人再生についての研修においても、『給与所得者等再生、で申立が あった場合には<なんで給与所得者等再生ですか?>とあえて聞くことがある』とのことでした。 これらの理由から、司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでも、今のところはすべての個人再生事案に おいて小規模個人再生で申立を行っています。 個人再生手続きの特徴として、圧縮(減額)された債務を3年間で支払っていくということがあげられます。 圧縮される額は、債務総額によって異なり、次の表のとおりです。
たとえば、債務額が600万円であった場合には、1/5の金額である120万円を3年間で支払っていくというもの になります。 結局は、どういった場合に個人再生をしたらよいのか?事案によりますが、一般的には次のような場合に 個人再生手続きを進めていくことが多いです。 *住宅ローンも加えて支払ができるという意味です。毎月の住宅ローンが9万円、圧縮された債務額 の毎月の支払いが3万円なら、毎月12万円を支払うことができることが必要です これらに当てはまる場合には、個人再生手続きを申し立てるメリットは十分にあるといえるでしょう。 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスでは、個人再生手続き事案についての実績もあり、積極的に利用 していますので、個人再生手続きについてのお問い合わせはご遠慮なくご連絡ください。
|