東京都・神奈川県・千葉県・千葉市一人医師医療法人設立許可申請業務 |
当所医療法人設立許可申請代行料: 68万円(交通費・法務局法人登記等費用別途要) ※上記料金には、当所以外の司法書士・税理士等報酬、交通費などは含みません。 ※設立許可後の保健所・厚生局手続き費用(各20万円)は、別途必要です。 ※お申し込み後のキャンセル・返金は、原則、できません。 ※下記以外の地域の医療法人設立に関しては、別途ご相談下さい。 当所での申込み受付期限:東京都 3月期申請:前年12月末まで 8月期申請:5月末まで ※医療法人設立許可申請予定に関しては、下記東京都ホームページをご参照下さい。 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/hojin/index.html 当所申込み受付期限:神奈川県 5月期仮申請:2月末まで 10月期仮申請:7月末まで ※申込み期限は、予定ですので、変更となる場合があります。 ※医療法人設立許可申請予定に関しては、下記神奈川県ホームページをご参照下さい。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f738/p8721.html 当所申込み受付期限:千葉県 2月説明会:前年12月末まで 6月説明会:4月末まで 10月説明会:8月末まで ※説明会予定日は、下記千葉県ホームページをご参照下さい。 https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/index.html 当所申し込み条件: 当所業務申し込みには、下記条件を満たす必要があります。 @個人経営一人医師(家族が医師の場合、2人医師)無床病院であること。 A開業後2年以上で直近2年が黒字であること。 B理事・社員が成人であること。 C銀行・リース会社の承諾を得られること。 D移転・改築など申請時場所建物変更が無いこと。 ※社員とは、理事選任などの総会議決権を持つ人のことで、 病院職員のことではありません。 ※上記は、当所独自基準であり法令基準とは異なります。 ※銀行・リース会社の承認には、時間がかかりますので、早めにお申込み下さい。 |